西伯郡南部町の火葬場は、鳥取県西部広域行政管理組合営 桜の苑です。公営斎場なので、斎場係員へ寸志・お清めは不要です。西伯郡南部町は鳥取県西部広域行政管理組合に参加しており、米子市、境港市、西伯郡日吉津村、西伯郡大山町、西伯郡伯耆町、日野郡日南町、日野郡日野町、日野郡江府町と共に鳥取県西部広域行政管理組合営 桜の苑を管理しており、住民は利用可能です。火葬場の使用には南部町役場から発行された死体埋火葬許可証が必要であり、死体埋火葬許可証の発行を受けるには、南部町役場に死亡届(医師による記入)を提出する必要があります。
故人の印鑑登録証、国民健康保険証、国民年金手帳、後期高齢者医療被保険者証は無効になるので、南部町役場に返却します。
南部町では、お通夜・告別式は自宅ではなく式場(セレモニーホール)で行われる傾向が増しています。