西伯郡伯耆町の火葬場は、鳥取県西部広域行政管理組合営 桜の苑です。公営斎場なので、職員へ心づけ(金銭・物品)は渡してはいけません。西伯郡伯耆町は鳥取県西部広域行政管理組合に加盟しており、米子市、境港市、西伯郡日吉津村、西伯郡大山町、西伯郡南部町、日野郡日南町、日野郡日野町、日野郡江府町と共に鳥取県西部広域行政管理組合営 桜の苑を運営しており、住民は利用可能です。火葬場の使用には伯耆町役場から発行された死体火葬(埋葬)許可証が必要であり、死体火葬(埋葬)許可証の交付を受けるには、伯耆町役場に死亡診断書(医師による記載)を提出する必要があります。
故人の印鑑登録証、保険証、年金証書は無効化するので、伯耆町役場に返還します。
伯耆町では、御通夜・告別式は自宅ではなく式場で行われる傾向が増えています。