日野郡日野町の火葬場は、鳥取県西部広域行政管理組合営 桜の苑です。公営斎場なので、従業員へお清め(金銭・物品)は渡してはいけません。日野郡日野町は鳥取県西部広域行政管理組合に参加しており、米子市、境港市、西伯郡日吉津村、西伯郡大山町、西伯郡南部町、西伯郡伯耆町、日野郡日南町、日野郡江府町と共に鳥取県西部広域行政管理組合営 桜の苑を運営しており、住民は利用可能です。火葬場の使用には日野町役場から交付された埋・火葬許可証が必要であり、埋・火葬許可証の交付を受けるには、日野町役場に死亡診断書・死体検案書(医師による記載・押印)を提出する必要があります。
故人の印鑑登録証、保険証、国民年金手帳は使用不可になるので、日野町役場に返還します。
日野郡日野町に本社・支社のある葬祭業者は、澤田商店などです。日野町では、御通夜・告別式等は自宅ではなく式場(セレモニーホール)で行われる場合が増えています。