西伯郡大山町の火葬場は、鳥取県西部広域行政管理組合営 桜の苑です。公営斎場なので、斎場従事者へ心づけ・お清めは渡してはいけません。西伯郡大山町は鳥取県西部広域行政管理組合に加入しており、米子市、境港市、西伯郡日吉津村、西伯郡南部町、西伯郡伯耆町、日野郡日南町、日野郡日野町、日野郡江府町と共に鳥取県西部広域行政管理組合営 桜の苑を運営しており、住民は利用可能です。火葬場の使用には大山町役場から交付された死体埋葬火葬許可証が必要であり、死体埋葬火葬許可証の交付を受けるには、大山町役場に死亡診断書・死体検案書(医師による)を提出する必要があります。
故人の印鑑登録証、国民健康保険証、国民年金手帳は失効するので、大山町役場に返還します。
大山町では、御通夜・告別式・葬儀式は自宅ではなくセレモニーホールで行われるケースが増えています。