鳥取県西部広域行政管理組合営 桜の苑
- 主な対象地域
- 米子市、境港市、西伯郡日吉津村、西伯郡大山町、西伯郡南部町、西伯郡伯耆町、日野郡日南町、日野郡日野町、日野郡江府町
- 特徴
- 火葬炉があるので、直葬(火葬式)を行うことができます。宗教・宗派を問わず使用できます。鳥取県西部広域行政管理組合による共同運営です。公営斎場なので、勤務員へ寸志は渡してはいけません。
鳥取県西部広域行政管理組合営 桜の苑の詳細
鳥取県西部広域行政管理組合営 桜の苑は、鳥取県にある喪場です。住所は、鳥取県米子市長砂町1066です。アクセスは、JR米子駅から約3km、車で5分です。
火葬炉があるので、直葬(火葬式)を行うことができます。どのような宗教・宗派でも、原則としてご利用いただけます。公営斎場なので、勤務員は公務員であるか、公務員に準じるので、勤務員へ寸志は渡してはいけません。勤務員は寸志を受け取ることを禁止されています。
鳥取県西部広域行政管理組合による所有・運営です。鳥取県西部広域行政管理組合には米子市、境港市、西伯郡日吉津村、西伯郡大山町、西伯郡南部町、西伯郡伯耆町、日野郡日南町、日野郡日野町、日野郡江府町が加盟しており、対象地区の居住者が使用可能で、価格が比較的低料金に設定してあることもあるので、公式ウェブサイトをご参照ください。対象地区でなくても、利用はできますが、相対的に高めの料金設定になります。火葬場の利用には米子市役所など居住自治体から交付された埋・火葬許可証が必要です。埋・火葬許可証の交付を受けるには、米子市役所など該当自治体に死亡診断書・死体検案書(医師による記載・押印)を提出します。
葬儀一式の施行は、別途葬儀会社に発注することになります。鳥取県西部広域行政管理組合営 桜の苑のある米子市に本社・支社のある葬儀会社は、葬仙、中海葬儀社、かまや、渡部、秀伊祭典、水蓮社、ピアベールなどです。