吉野郡下北山村の火葬場は、上下北山衛生一部事務組合斎場です。公営斎場なので、従事者へ心づけ(金銭・物品)は渡してはいけません。吉野郡下北山村は上下北山衛生一部事務組合に加盟しており、吉野郡上北山村と共に上下北山衛生一部事務組合斎場を運営しており、住民は利用可能です。火葬場の使用には下北山村役場から発行された死体火葬(埋葬)許可証が必要であり、死体火葬(埋葬)許可証の交付を受けるには、下北山村役場に死亡診断書(医師による記載)を提出する必要があります。
故人の印鑑登録証、保険証、年金手帳は無効化するので、下北山村役場に返還します。
下北山村では昔ながらの風習と現代的な葬儀が混在しています。